以下のような法令がありますので参考にしてください。
故意、過失により、他人の権利を侵害した場合は、不法行為として損害賠償責任を負うことになります(民法709条)。
また、通常は、医療機関と被検者との間には医療行為に関する何かしらの契約が締結されていると思いますので、かかる契約上の義務として、被検者は医療機関の指示に従わなければならない義務が認められると思います。かかる義務に違反して、医療機関に損害を与えた場合は、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります(民法415条)。
したがって、医療機関が被検者に対して事前に事故の危険性等を説明をして、金属製品を持ち込まないように指示したにもかかわらず、被検者が故意、過失によって指示に従わなかった結果、医療機関に損害が発生した場合には、被検者は損害賠償責任を負うことになると思います。実際に事故が生じた場合は、保険対応などで処理すると思いますが、注意喚起のために、検査案内の欄に損害賠償責任を負うことがあるという旨の記載をしてもよいのかもしれません。
このような状況でも検査を実施する場合には、「もし自身に障害が発生した場合は自己責任とし病院側に責任を問わないこと。また、それが原因で病院側に損失を与えた場合には相応の賠償責任を負うこと。」の同意と署名による書面による取り交わしをしておくことが肝要だと考えます。