診療放射線技師法に「第2条2項:診療放射線技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業とする者をいう。第27条:診療放射線技師はその業を行うにあたっては、医師その他の医療関係者との緊密は連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。」と記載されています。
MRI検査を安全に実施するために、診療放射線技師をはじめチームとして患者ならびに検査環境の安全確保に努めなければなりません。診療放射線技師が、真摯に安全なMRI検査の実施のために奔走している姿はよく見られます。またチェックミスによるインシデントに対して診療放射線技師の責任が問われる時代でもあります。しかしながら、現在の法律ではMRI検査においても技師は、主治医の依頼を受けて検査を実施することには変わりなく、検査における責任者は主治医(依頼医)であり、本来なら医師が安全に検査をするための最終確認をする責任を負っていると解釈できます。技師は、業務を安全に遂行するために当然のことを行っている。ということで、医師はMRI検査の実施に係る責任を逃れられるものではないと考えます。
以上から、MRI検査に係る安全確保に道義上医師は欠かすことはできないと結論できます。しかしながら、技師が最後の砦として安全なMRI検査を実施するために、常に安全確保のための知識と技術を刷新する努力を怠ってはならないことのは当然ですし、その中から医師との信頼関係を築くことが大切だと考えます。現状では、病院全体の医師に協力を得ないと現場だけの確認では限界があると感じています。多くの知識と情報を結集して、事故防止につながるように取り組んでいただければ幸いに思います。