一般的にMRIの検査適応性が不明な体内金属や金属片を埋め込んでいる患者は、検査禁忌として扱われる事になりますが、医師が検査の必要性・緊急性・危険度を考慮した上で検査を施行すると判断し、さらに患者(家族)もそれに同意した場合に、結果として医療事故が発生するとやはり医師・技師・病院などは過失を問われるのでしょうか?
添付文章の記載事項を遵守せずに事故が発生した場合の判例、平成8年1月23日の最高裁判所第三小法廷での「医師が医薬品を使用するにあたって医薬品の添付文章に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としたものがあるようですが、上記の医師の判断は、特段の合理的な理由に該当しないのでしょうか?
判例の解釈の問題も含まれておりますのでこちらでご質問する内容ではないかもしれませんがよろしくお願い致します。
以下追加記載
ご回答ありがとうございました。
禁忌患者の検査は、すべてのケースでリスク&ベネフィットを考慮した上でベネフィットが上回われば施行可能と解釈できると思いました。
例ですが、
急性期脳梗塞を疑われる患者が足の指先にMRIの安全性が確認できない金属を埋め込んでいる場合、MRI禁忌なので検査できません・・・
ベネフィットの方が大きいと医師ではありませんが考えてしまいます。
一方、脳動脈瘤クリップが埋め込まれており、安全性が確認できない(古いため、時間外のためなど・・・)、MRI禁忌なので検査できません・・・
両者は、同じ状況ですが、後者の場合、リスクは大きく施行するべきではないと考えます。
現場では、これらを一緒くたんに考えてしまっているように感じております。
体内金属埋め込み患者の詳細なMRI検査運用を記載したガイドラインの発行を望みます。