平成25年9月30日(保医発0920第4号)の厚生労働省保健局医療課長からの通達「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について等の一部改正について」の1(10)にMRI撮像を行う場合には、患者が携帯しているペースメーカカードを確認し、そのカードの写しをc診療録に貼付すること(一部を抜粋)。と記されていますので、ペースメーカカードを検査の都度確認する行為は法に則った行動です。
体内植込み型の能動型デバイスに関してはガイドラインに則った上記の取扱いが決められていますので、質問者が採られている安全対応はルールに則った模範行動です。ただし、非能動型の体内デバイスに関しては、そこまでの規定はないように思いますので、体内植込みデバイスの製品名や制限規制値が事前にわかっていれば、その都度デバイスカードを確認する必要はないかもしれませんが、現在質問者あ採っておられるMRIの安全運用は最善の行動だと考えます。
能動型体内植込み型デバイスは都度確認が必須ですが、非能動型体内植込み型デバイスに関して柔軟な対応が可能かもしれません。