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体内に留置した MR conditional の製品を、留置後どれくらいの時間が経過すれば記載の条件でMRI検査が実施可能になるのでしょうか?

(メディエ主催「第5回植込み型医療機器等のMR安全性にかかる対応について」での質問)
撮像方法

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留置後に必要な経過時間は、適用部位と製品特性によって異なります。例えば心筋に埋め込まれたリード線の電極の場合には、周囲の心筋組織が繊維化するまで6週間待つようになっています。当該製品に関する試験で得られた偏位力・トルク・発熱の程度と適用部位、ならびにその部位における留置後に予測される変化を考慮して、必要な経過時間を決定する必要があります。 現在は添付文書に時間の経過を記載しているものとないものがあり、ないものについては一部の添付文書に記載されている「2週間」や「6週間」といった情報を、他のデバイスに転用してしまう恐れがあります。臨床現場としては「留置後どれくらいの時間が経過したらMR検査の実施が可能になるか」について添付文書ごとに確認できることが望まれています。
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