今回のステートメントで「MRIカード非保有者」へのMRI検査が許可された(可能になった)のではないという理解が重要です。「MRIカード非保有者」に対して、MRI検査が必要不可欠であると主治医が判断した場合に原則外(適用外)としてMRI検査を実施することもやむを得ないというレベルです。要するに、能動型心臓デバイスが破損することや被検者にそのことによって障害が生じたとしても、MRI検査を実施して画像診断をした方が被検者にとって有益であるとの判断ができた場合に限定されます。このMRI検査が医療行為として保険適用だと考えることもできますが、一方で、薬機法で認められたMRI検査でないと第三者が判断した場合は、保険適用外(自由診療)となります。
本forumでは、安全性に関する考え方の情報は提供できますが、保険適用の可否については、三学会合同ステートメントの発信元である日本医学放射線学会(JRS)、日本磁気共鳴医学会(JSMRM)、日本不整脈心電学会(JHRS)にお尋ねください。