診療録の中に文書管理として電子保管されているのでしたら1週間程度の保管で問題ないと考えますが、電子保管をされていない場合だと画像保管と同じ期間と考えるのが妥当だと考えます。ちなみに本院では、IDと紐づいたQRコードを同意書に付けて診療録の文書管理に保管しています。
同意書への同意署名に法的な自己責任を大きく課すことはできないと聞きます。一般的にMRI検査の同意書と称する書類に関しては「被検者がMRI検査に同意した」というより、医療側が「記載の内容を説明し、事前チェックを施行した証拠」という意味合いが大きいと考えています。
したがって、前回のMRI検査時と今回のMRI検査時との状況がまったく同じであるという確証があるのなら検査説明を省いてもいいのですが、心臓カテーテル検査などの大きなイベントに限らず、前回は湿布を貼っていなかったのに、今日は貼っているなど、翌日であっても状況が異なる場合があります。MRI検査を受けるという同意は病院の判断で1連の検査として処理することもできますが、検査説明と検査前確認は毎回実施したほうがよいと考えます。