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数年前の出来事で記憶も曖昧なのですが、未だに納得できていない件です、ご教授お願い致します。

恐らく6~7年前の話になるのですがMR safeのロゴの付いたペースメーカ患者様の来院があり撮影前の問診にて覚知しました。当時初めての経験であり「すべてのMR環境において危険を伴わない品目です。」という定義でありますが心配になったのでメーカさんにご連絡し確認を取ろうと思いました。

メーカにMR safeである対象の商品であり撮影を行って良いか確認したところ不可能と返事がありました。再度MR safeの対象製品であり、条件付きとは違いますが?と問いましたが返答は「日本の法律的にダメです」と返答があり、その患者様はペースメーカを留置した病院に検査にいくこととなりました。

 この時も納得いかなかったのですが、数年経過しいろいろ知識がついてきたつもりの今現在でも何が法律的に撮影してはいけないのか理解できておりません。

条件付きのようにMRsafeでも常勤の循環器医師が必要などの条件があるのでしょうか?ご教授ください。

メーカーさんのオペレーターさんが勘違いされた可能性もありますでしょうか?

ペースメーカ
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現在、国内で取り扱われているペースメーカで「MR safe」の製品は存在しないと認識していますので、循環器医師が近くにいない環境でペースメーカを植込んだ患者さんのMRIを実施することは極めて危険であると言えます。投稿者さまがロゴで確認されたということですが、当該患者のペースメーカ手帳とペースメーカカードは確認されたのでしょうか? 現状では、ペースメーカがMRI coditional(条件付きでMRIが可能)である場合に、メーカは必ずペースメーカカードを発行することになっています。したがって、ペースメーカカードをペースメーカ植込み者が持参していないとMRI検査はできないルールになっています。ご自身が確認されたロゴとメーカの返事に納得いかないということですが、製品名がわからないと何とも言えません。その時の患者様のペースメーカの製品名を明らかにして添付文書で確認されるのが最も確実だと考えます。
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